婚姻届のもらい方・書き方・出し方

婚姻届のもらい方・書き方・出し方のイメージ

プロポーズをして、いざ結婚という流れになると、婚姻届が必要になります。結婚する際には実に様々な手続きが必要ですが、今回は婚姻届についてまとめています。用意しなければいけない書類や手順を知らずにいれば、希望の日に入籍できなかった…などという事態になってしまいますので、そうならないよう婚姻届の基礎知識を身に付けましょう。

 

婚姻届はどこで貰うのか

婚姻届を書くには用紙がないと書けませんよね。婚姻届は役所の戸籍課で貰えます。
書き間違えてしまった状況も考えて、数枚(2~3枚)貰っておいた方が安心でしょう。
間違えないのが一番ですが、初めての婚姻届を目の前にして緊張してしまい書き損じてしまうということもよくある話ですから、何度も取りに行く手間を考えると予備があった方が良いといえます。

 

ダウンロードや自作でもOK

所定の様式をクリアしたものであれば、自治体やメディアが作成した婚姻届をダウンロードしたり、自作したものを使用しても問題ありません。

ただし気をつけなければいけないのが用紙のサイズです。

A3サイズの用紙を使用しないと受理されません。

 

記入する姓と本籍地について

婚姻届に記入しているイメージ

 

姓について

婚姻届に実際に記入する結婚後の「姓」については夫と妻の姓どちらでも構いませんが、婚姻届は一度受理されてしまうと、姓の変更は原則として認められません。どちらの姓にするかは家族ともしっかり話し合って慎重に決めましょう。

 

本籍地について

本籍地は、二人の住所とは関係なく好きな住所を選ぶことが可能です。
しかしながら、実際の住所と本籍を置く場所があまりにも離れていると何らかの用事で本籍のある役所に出向かなくてはならない場合に不便になります。
現実的には実際に住んでいる住所から比較的近い場所を選ぶのが賢明だといえるでしょう。

 

証人の署名が必要

婚姻届を受理してもらうためには、本人同士以外に2人が選んだ2名の証人に署名と押印をしてもらう必要があります。

「成年の証人2名の署名(※押印は任意)」が法律として定められているので、証人の署名が無いと婚姻届は受理されません。

証人の署名は偽装結婚の防止や無断で婚姻届が提出されてしまうことを防ぐためです。

 

基本的に成人であれば誰でもOK

両親・兄弟・友人で成人であれば誰でも証人の署名をすることができます。

新郎の父・新婦の父による署名が良くあるパターンのようですが、夫・妻のどちらかの両親にお願いしても問題ありません。

ただし、その場合苗字が同じになってしまうため、別々の印鑑を用意してもらう必要があります。(友人夫婦などに依頼する場合も同様)

 

戸籍謄本は事前に準備!

忘れてはならないのが戸籍謄本の準備です。

戸籍謄本は本籍地の役所でしか入手することができませんので、本籍地が遠方の場合は早めの準備が必要でしょう。
夫と妻、両者の本籍地がある役所で婚姻届を提出する以外、戸籍謄本は必ず必要となりますので知っておいてください。
夫の本籍地の役所に提出する場合には妻の戸籍謄本のみでOKですが、両者どちらの本籍地でもない役所に婚姻届を提出する際には、両者の戸籍謄本が必要となります。
戸籍謄本については住所から遠くに本籍地がある場合、郵送で入手することも可能です。

役所に提出する日までに入手しておきましょう。

 

婚姻届提出時の注意点

婚姻届の受付けは、役所で「24時間年中無休」で行われており、都合の良いときに役所に提出しに行けます。
役所が閉まっている時間でも、婚姻届を提出できる「時間外窓口」があります。
また、提出については婚姻届を出す本人たちだけではなく代理の人間でも提出が可能です。
ただし代理人の提出の場合には、婚姻届に訂正箇所があった場合に代理人が訂正することができないということです。
そうなると当然その場では婚姻届は受理されません。
可能ならば本人たちが提出に行くのが間違いないですし、二度手間もなくなりますね。

婚姻届

 

婚姻届とパスポートについて

結婚式当日に婚姻届を提出し、式の翌日から新婚旅行に行くという方もいるのではないでしょうか。このような場合、パスポートの名前などを書き換える時間が無いため、手続きに不安が残るかもしれませんが、そのままのパスポート(姓名など書き換えていない状態のパスポート)で海外旅行へ行っても問題ありません。
ただ、その際にはパスポートに記載されている名前と、チケットに記載されている名前が一致するよう、新婚旅行の予約を旧姓で行うよう注意しましょう。
万が一パスポートの名前とチケットの名前が異なっていると、飛行機に乗ることができなくなり、せっかくの新婚旅行が台無しになってしまいます。
ほとんどの場合は新婚旅行を手配してくれる会社が注意してくれるのですが、稀にあるケースですので、本人同士もしっかり確認するようにしてください。
当然、帰国後速やかにパスポートの変更届を出すようにしてください。

 

海外で挙式する場合の婚姻届について

海外で挙式をする場合は、事前に日本の役所に婚姻届を提出し、入籍を済ませることになります。
ただ、リーガルウェディングと言って、その国の法律に則り現地の役所へ婚姻届を提出し、帰国後日本の役所に海外で貰った結婚証明書を提出するスタイルもあります。その場合だと、事前に日本で婚姻届を提出してしまうと海外での挙式自体ができなくなるため、注意が必要となります。
また、どちらの場合も行く国の法律によって変わってくるので、期日に余裕をもって海外挙式の手配会社に連絡をし、手順を聞いておくと良いでしょう。
海外で挙式する人は最近増えていて、海外挙式を夢見ている人は多いと思いますが、手続きに関してはかなり細かくなっているので、挙式を挙げる予定の国の法律やスタイルをしっかりと事前に調べておくといいでしょう。

 

婚姻届を出した後に必要な手続き

婚姻届を提出すると、晴れて法的に夫婦として認められます。ただ、手続きはこれだけではありません。特に女性の場合は苗字が変わるため、様々な手続きをしなくてはいけません。戸籍の変更、国民年金の手続き、免許証の書換といった役所的な手続き以外にも、クレジットカードや口座の名義変更、携帯電話などの契約者名変更などなど。特に最近だと、各種ポイントカードの会員登録や、通販サイトやFacebookのようなSNS等の、ネットのアカウントなど個人情報を登録しているものが増え、それぞれで改姓手続きを行わなくてはなりません。ですので、混乱しないよう一度自分が入会しているサービスを洗い出したり請求書を集めておいてリストアップしておくといいでしょう。


ひとくちに「婚姻届」と言っても、覚えておかなくてはいけない事や事前にやっておかなければいけないことなどがあります。入籍希望日にスムーズに婚姻届を出せるよう準備しておきましょう。